選挙権

アメリカ大統領選挙です。
おらはアメリカ在住者ですが、アメリカの選挙権はありません。


おらの国籍は日本になっています。
まぁそれはおらの両親が日本国籍を持っているからってところから来ています。
本籍は日本の某県になっています。
住民票はありません。
おらは学生時代、愛知県に住んでいて、就職とともに東京にお引越ししました。そのときは住民票は東京都に動かしました。
その後、アメリカにお引越しする際に、東京の某区役所に行って、転出届けを出しました。転出先はアメリカになっています。当たり前ですが、日本国内では転入届を出して無いので、どこにも住民票が無いことになります。今後、日本に住むことになった場合、住む先の役所に行って転入届を出すことになるでしょう。
おらは今、サンフランシスコ近郊に住んでいるわけですが、サンフランシスコ市内に、日本国総領事館があります。外国に3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、在留届けを滞在地を管轄する在外公館又は最寄の公館に提出しなければなりません。
ということで、おらは在留届を、サンフランシスコ日本国総領事館に提出してあります。
アメリカ国内でお引越しした場合や、日本に帰国した場合には、それぞれ、「変更届」、「帰国届」を提出することになります。まぁある意味、住民票を出したようなもんですわな。
在留届を提出すると、在外選挙人名簿登録ができるようになります。この手続きをやっておくと、日本の「衆議院参議院議員選挙のうち比例代表選出議員選挙に投票することができるようになります。
日本での選挙権は維持されます。
もちろんパスポートは日本のパスポートを持っています。国籍が日本だからです。
パスポートの更新などもサンフランシスコ総領事館でできちゃいます。
おもしろいところでは、義務教育対象者は、教科書をもらうことができたりします。
これまでは日本側の手続きのお話でした。
ではアメリカ側。
(元にはビザの話が書いてありましたが、記述が正しくありませんので削除します。)
わたしゃアメリカに滞在しています。あくまでもアメリカにとって外国人です。もちろん帰化申請してアメリカ国籍になれるかもしれない手続きがとれない無いわけじゃないですが、現時点で私は帰化していません。ということで、おらは日本国籍であり、アメリカ国籍はありません。
ということで、おらはアメリカのパスポートも持ってないし、アメリカでの選挙権も無いです。

「選挙権」への3件のフィードバック

  1. なんだー、選挙権ないのかー
    俺は、ブッシュを応援してみる、といっても何もできないが・・・
    理由1:$が高くなるといわれている。
         とりあえず$を買って
         対ユーロドルで、ユーロを売りに出した。
    理由2:日本の株価・アメリカの株価が上がるといわれている。
         日本株はいろいろ保有しているが、アメリカ株ではGOOGLEを持っているので、応援してみる。

  2. よく誤解されていることですが、ビザは滞在許可証ではありません。ビザは滞在を許可するものではなく、
    入国する際に必要となるものです。(ビザの保有自体は入国を保証しません。入国審査員が審査して決めます)
    滞在を許可するものは、I-94 という出入国記録に付随する裏書です。(I-94 はビザの申請書ではありません)
    というわけで、ビザの有効期限と滞在許可の期限は一致している必要はありませんし、ビザは切れているけれど
    滞在許可自体はまだ生きているので、出国したら入国はできないけれど滞在は合法的に可能、
    という状態はよくあります。
    ちなみに、ビザには二種類あり、移民ビザと非移民ビザがあります。移民ビザは通称グリーンカードと
    呼ばれています。つまり、グリーンカードはビザであって滞在許可ではありません。

  3. 確かに言われてみれば、ビザと滞在許可とは別ですね。
    表現は適切ではありませんでした。元の記事はあんまりよろしく無い気がしますので、修正します。
    勉強になります。これからもコメントよろしくお願いいたします。

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